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マイナンバーの取り扱いについて
2016年1月からマイナンバー制度が始まります
マイナンバーは国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律や自治体の条例で定められた手続で使用されます。 2015年10月以降、市区町村より国民一人ひとりに付けた12桁のマイナンバーを記載した「通知カード」と「個人番号カード」の申請書が、住民票に登録されている住所に世帯分、まとめて送られます。 現在、お住まいの住所と住民票住所を一致させていただき、確実に受け取れるようにして下さい。 外国籍でも住民票がある中長期在留者の方や特別永住者などの外国人の方も対象となります。 個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、2016年1月以降、交付を受けることができます(個人番号カードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります)。 マイナンバーは社会・労働保険の諸手続き、確定申告などの税の手続き、お給与の支払いを受けるためなどに提示記載を求められることになる大切なものです。 行政手続きにおける添付書類が削減されるなどのメリットがありますが、一方で、不正に利用され被害を受けるおそれもありますので、行政手続きや会社に必要な提示等を行う場合以外では、絶対に他人に教えないようにしましょう。
お仕事に就かれるとき等には、マイナンバーをご提示ください
2016年1月以降、民間企業も、社員の健康保険・厚生年金、雇用保険の諸手続きを行ったり、社員のお給与から源泉徴収して税金を納めたりする場合に、マイナンバーが必要となります。お仕事に就かれるスタッフの方には、ご本人やご家族のマイナンバーをご提示いただくことになりますので、ご了承ください。
※上記は2015年7月末時点での情報に基づく内容となります。最新の情報については下記、HP等でご確認いただきますようお願いいたします。
参考
内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室HP 厚生労働省HP